安保理決議第202号
概要
大多数に受容可能な新憲法検討のための協議を要請
- 1965年5月6日
- 第1202回会合
- 賛成7,反対0,棄権4(フランス・ソビエト・イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、南ローデシア情勢を精査し、1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)・1962年6月28日付決議第1747号(VXI)・1962年10月31日付決議第第 1760号(XVII)・1963年10月14日付決議第1883号(XVIII)・1963年11月6日付及び植民地諸国及び国民の独立保証宣言履行に関する情勢に関する特別委員会(the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countories and Peoples's)決議、特に1965年4月22日付決議を想起し、総会及び特別委員会がイギリス政府に対し繰り返し以下の事柄を要請したことを賞賛し、
- あらゆる政治犯・抑留者・拘留者の解放
- あらゆる抑圧的かつ差別的法、特に法と秩序法(Law and Order Act)及び土地分配法(Land Apportionment Act)の撤廃
- 政治活動のあらゆる制限の撤廃及び全面的に民主的で自由な政治的権利の平等性
特別委員会が南ローデシアの深刻な状況について、特に南ローデシア国民の大多数により拒否され、国際連合総会及び特別委員会により1962年からその廃止を繰り返し要求されている憲法に従って1965年5月7日に実施すると発表された選挙安全保障理事会の注意を喚起したことに留意し、前述の1961年憲法の適用及び昨今の事案、特に少数政府による一方的独立宣言の恐れによる領土内の状況のさらなる悪化を懸念し、
- 南ローデシアが独立を達成することができる条件を特定した1964年10月27日付けイギリス政府声明に留意する。
- さらに、イギリス政府は憲法制定議会を召集すべきとの南ローデシア国民の大多数の世論に留意し承認する。
- イギリス政府及び国際連合のあらゆる加盟国に対し、少数政府による南ローデシアの一方的な独立宣言を承認しないことを要請する。
- イギリス政府に対し、一方的な独立宣言を防止するためのあらゆる措置を講じることを要請する。
- イギリス政府に対し、現在支配しているように南ローデシア植民地にいかなる権限の委譲も行わないこと並びに国民の大多数の要望に基づく民主的な統治制度による独立の獲得を促進することを要請する。
- さらにイギリス政府に対し、可能な限り早期に独立が達成できるように南ローデシア国民の大多数に受容可能な新憲法の条項を採択するためのあらゆる政党による会議の召集を目指したあらゆる関係者との協議に入ることを要請する。
- 同国の問題を議題として掲げておくことを決定する。
安保理決議第216号
概要
一方的独立宣言を承認しないことを各国に要請
- 1965年11月12日
- 第1258回会合
- 賛成10,反対0,棄権1(フランス)
決議内容
安全保障理事会は、
- 南ローデシアの人種差別主義の少数派による一方的な独立宣言に対し批難することを決定する。
- あらゆる国家に対し、この違法な人種差別的少数派体制を承認しないことを要請し、この違法体制へ支援提供を行わないことを決定する。
安保理決議第217号
概要
イギリス政府の積極的介入を要請
- 1965年11月20日
- 第1265回会合
- 賛成10,反対0,棄権1(フランス)
決議内容
安全保障理事会は、南ローデシア情勢を深く懸念し、同国の非合法な当局が独立を宣言したこと並びにイギリス政府が宗主国として反乱行為と見なしていることに留意し、イギリス政府がこの情勢に措置を講じること並びにその措置は事態の重大さに対応した効果的なものであるべきことに留意し、
- 南ローデシアの非合法な当局による独立宣言からもたらされた情勢は極めて深刻であり、イギリス政府がこの事態を収拾すべきであり、この事態の継続は国際平和と安全に対する脅威となると決定する。
- 1965年11月12日付決議第216号及び1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)を再確認する。
- 南ローデシアの人種差別的入植少数派による権力簒奪を批難し、彼らによる独立宣言は法的な妥当性を持たないものであると見なす。
- イギリス政府に対し、この人種差別的少数派による反乱を鎮圧することを要請する。
- さらにイギリス政府に対し、簒奪者の権限を排除し、南ローデシア少数派体制を即時終結させるために効果的なあらゆる有効な措置を講じることを要請する。
- あらゆる国家に対し、この非合法な当局を承認しないこと並びに外交的関係を樹立しないことを要請する。
- 1961年の制憲作業は崩壊しているとし、イギリス政府に対し、南ローデシア国民が総会決議第1514号(XV)の目的に従い自らの将来を決定することができるような措置を直ちに講じることを要請する。
- あらゆる国家に対し、この非合法体制を支援及び賞賛することをしない、特に武器・装備・軍事物資を提供するを停止すること並びに石油の禁輸を含む南ローデシアとの経済関係を停止するために最大限の作業を行うことを要請する。
- イギリス政府に対し、上記第8パラグラフで示されたとおり、既に提示されたあらゆる措置を強化することを要請する。
- アフリカ統一機構に対し、国際連合憲章第7章に従い、現在の決議の履行支援のためにあらゆる行動をとることを要請する。
- この問題を必要なときに他の措置を検討できるように見直す状態にしておくことを決定する。
安保理決議第232号
概要
南ローデシアへの制裁
- 1966年12月16日
- 第1340回会合
- 賛成11,反対0,棄権4(ブルガリア・フランス・マリ・ソビエト)
決議内容
安全保障理事会は、1965年11月12日付決議第216号・1965年11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号、特に原油及び石油製品の禁輸を含む南ローデシアとの経済関係を最大限制限することをあらゆる国家に要請したことを想起し、安全保障理事会の努力及び統治当局によりとられた措置にもかかわらず南ローデシアの反乱を終結させられなかったことに深く懸念し、現在の決議を破棄するのではなく拡張し、決議第217号で示された措置は、その決議の履行が加盟国により主導されたことも含め、有効であることを再確認し、国際連合憲章第39条・第41条の下に行動し、
- 南ローデシアの現在の情勢を国際平和と安全に対する脅威と見なす。
- あらゆる国際連合加盟国は、現在の決議以前に有効となった契約または保証された許諾があったとしても、以下のことを行わないことを決定する。
- 南ローデシア産で現在の決議採択日以降に輸出された石綿・鉄鉱石・クロム・銑鉄・砂糖・煙草・銅・食肉・肉製品・皮革・革製品の領土内への輸入。
- 南ローデシアからの製品の輸出を促進するまたは促進を意図した自国籍者または自国内における活動並びに南ローデシア産で現在の決議以降に輸出された製品を自国籍者または自国内において扱うこと。またはそれらの活動を目的として南ローデシアに送金すること。
- 南ローデシア産で現在の決議採択日以降に輸出された製品を自国に登録された船舶及び航空機に積載すること。
- 南ローデシアに対する武器・あらゆる種類の弾薬・軍事航空機・軍事車両並びに南ローデシアにおける武器・弾薬の製造・維持のために装備及び物資の販売または積載を促進するまたは促進を意図した自国籍者または自国内における活動。
- 南ローデシアにおける航空機・自動車本体及びその製造・組み立て・維持のための装備及び物資の南ローデシアへの供給を促進するまたは促進を意図した自国籍者または自国内における活動。南ローデシア向けのそれらの物資の船舶及び航空機への積載。南ローデシアにおける航空機・自動車本体及びその製造・組み立て・維持を意図した自国籍者または自国内における活動。
- 領土または統治下の領土における、輸送または空輸による、自国民または自国登録の輸送手段による南ローデシアへの石油または石油製品の供給への参加。
- 加盟国に対し、現在の決議の履行への拒絶は国際連合憲章第25条への違反となることを想起させる。
- 南ローデシア民衆の1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)における植民地と人民の独立を付与する宣言(the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)に従う自由と独立に関する不可分の権利を再確認し、国際連合憲章に設定されている権利の享受を保障するための闘争の正当性を認識する。
- あらゆる国家に対し、南ローデシアの非合法人種差別的体制への財政的その他経済支援を行わないことを要請する。
- 国際連合加盟国に対し、国際連合憲章第25条に従い安全保障理事会決定を実行することを要請する。
- 国際連合憲章第2条に記された趣旨に従い、国際連合の加盟国でない国に対し現在の決議第2パラグラフの条項に従い行動することを要請する。
- 国際連合加盟国及び特別機関の加盟国に対し、現在の決議第2パラグラフに従ってとった措置について事務総長に報告することを要請する。
- 事務総長に対し、現在の決議の履行の進展について安全保障理事会に報告することを要請し、最初の報告は1967年3月1日以前とする。
- 事態の進展に伴いさらなる適切な行動をとるためにこの問題を議題として扱うことを決定する。
安保理決議第253号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1968年5月29日
- 第1428回会合
- 全会一致
決議内容
安全保障理事会は、1965年11月12日付決議第216号・1965年11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号・1966年12月16日付決議第232号を想起し再確認し、1967年11月3日に総会において採択された決議第2262号(XXII)に留意し、とられた措置にもかかわらず南ローデシアの反乱を終結させられなかったことに深い懸念をもって留意し、現在の決議は以下の決議を破棄するのではなく拡張し、1965年11月20日付決議第217号・1966年12月16日付決議第232号で示された措置は、その決議の履行が加盟国により主導されたことも含め、有効であることを再確認し、同国の非合法体制による、人類の良識を侮辱し、普く非難されるべき最近の非人道的な刑の執行を非難し、同国国民が民族自決、特に現状を把握できる責任を獲得するようにできるためのイギリス政府の第一の責任を再確認し、同国民衆の1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)の目的を遵守し、国際連合憲章に設定されている権利の享受を保障するための闘争の正当性を認識し、同国の現在の情勢は国際平和と安全に対する脅威であるとの決定を再確認し、国際連合憲章第7章の下に行動し、
- 南ローデシア民衆の基本的自由及び権利を侵害する逮捕・拘禁・裁判・刑の執行を含む政治的抑圧のあらゆる行為を非難し、イギリス政府に対しこのような行為を終結させるためあらゆる措置を講じることを要請する。
- 宗主国としてのイギリスに対し、その責務を果たすにあたり、南ローデシアにおける反乱を終結させ、同国民衆が国際連合憲章において設定された権利を享受し、総会決議第1514号(XV)の目的に適うようにするためにあらゆる必要な措置を講じることを要請する。
- 反乱終結の目的推進のため、国際連合加盟各国は以下の行為を行わないことを決定する。
- 南ローデシア産で現在の決議採択日以降に輸出されたあらゆる商品・生産品の領土内への輸入。(その商品・生産品がその領土内で消費するためか処理するためか、は問わない。)
- 南ローデシアからの製品の輸出を促進するまたは促進を意図した自国籍者または自国内における活動並びに南ローデシア産で現在の決議以降に輸出された製品を自国籍者または自国内において扱うこと。またはそれらの活動を目的として南ローデシアへの送金。
- 南ローデシア産の商品・生産品の、本決議採択後における、自国民に登録または貸し出された艦船または航空機での運輸または自国領土内を横断する陸上輸送手段による搬送(保税されているか否かにかかわらず)。
- (自国内産であるかないかは問わず、かつ厳密に医療目的・教育目的・出版及び報道目的、特別な人道支援・食糧支援目的である場合は含まず)自国民または自国内から南ローデシア国内の個人または組織に対する、または南ローデシア国内で事業を行なおうとする個人または組織に対する商品または生産品の販売または供給。
- 南ローデシア国民または組織に委託された、または南ローデシアにおける事業活動の推進のために、南ローデシア産の商品・生産品の、本決議採択後における、自国民に登録または貸し出された艦船または航空機での運輸または自国領土内を横断する陸上輸送手段による搬送(保税されているか否かにかかわらず)。
- 国際連合の全加盟国は、南ローデシアの非合法体制または観光業者を含む南ローデシア国内で商業的・工業的・公益企業に投資または金融・経済資源を提供すべきでないこと並びに厳密に医療目的・教育目的・出版及び報道目的、特別な人道支援・食糧支援目的である場合を除き、自国民または自国内の人物が非合法体制にそのような資金または資源を活用できるように南ローデシア国内の人物または組織に取り計らわせないことを決定する。
- 国際連合の加盟国は以下の行動をとることを決定する。
- 人道的状況を除き、発行日にかかわらず南ローデシアのパスポートを保有する者または非合法体制の発効したパスポートを保有する者の自国内への入国を防止すること。
- 南ローデシアに居住していたと信じるに足る理由のある者の自国内への入国及び南ローデシアの非合法体制の違法な活動を奨励する行為または、本決議または1966年12月16日付決議第232号において決定された措置に違反するまたは違反を企図した活動を防止するためのあらゆる措置を講じること。
- 国際連合の全加盟国は、自国内の航空会社及び自国民が南ローデシアへまたは同国からの航空便を運用するために航空機を貸し切ることまたは南ローデシアの航空会社及び同国に登録された航空機と連携させないことを決定する。
- 国際連合の全加盟国は、本決議採択以前に締結された契約またはライセンスがあったとしても、本決議第3・第4・第5・第6パラグラフにおいて設定された決定を実効たらしめることを決定する。
- 国際連合の全加盟国または特設機関に対し、南ローデシアへの移住を促進する、次国籍者及び自国内からの活動を防止するためのあらゆる措置を、そのような移住の停止の観点から講じることを要請する。
- 国際連合の全加盟国または特設機関に対し、南ローデシア情勢について国際連合憲章第41条の下での可能なさらなる措置を、同条項を妨げることなく講じることを要請する。
- 決議第217号(1965)第6パラグラフの条項に従い、南ローデシアの領事・交易代表を退去させる必要性を強調する。
- 国際連合の全加盟国に対し、国際連合憲章第25条に従い安全保障理事会決定を遵守することを要請し、その違反は憲章に対する違反となることを想起させる。
- 国際連合憲章第25条の義務に違反する国家の態度を非難し、特に安全保障理事会決議に反して非合法体制との交易に固執し、同体制に支援を供与する国家を非難する。
- 国際連合の全加盟国に対し、南ローデシア民衆が自由と独立を獲得することができるよう精神的・物質的支援を行うよう要請する。
- 国際連合憲章第2条において宣言された原則を踏まえ、国際連合の加盟国でない国にも現在の決議の条項を遵守することを要請する。
- 国際連合加盟国・国際連合機関・特設機関・その他国際連合システムの国際機関に対し、安全保障理事会の決定を履行するにあたり直面する特別な経済問題の解決支援のためにザンビアへの支援を拡大することを要請する。
- 国際連合の全加盟国、特に国際平和と安全の維持において国際連合憲章の下での第一の責任のある国家に対し、現在の決議により要請された措置の履行を効果的に支援することを要請する。
- 宗主国としてのイギリスは南ローデシア民衆、特に多数決ルールを好む政党の見解を考慮にいれない解決はなく、全体として南ローデシア民衆にとって受容可能な解決を目指すべきであることを考慮する。
- 国際連合のあらゆる加盟国及び特設機関に対し、本決議の履行状況について1968年8月1日までに事務総長に報告することを要請する。
- 事務総長に対し、本決議の履行状況について安全保障理事会に報告することを要請し、最初の報告は1968年9月1日までに提出されるものとする。
- 安全保障理事会暫定手続き規則第28に従い、以下の任務を遂行し、見解を報告する委員会を設置することを決定する。
- 事務総長により提出された、本決議の履行状況に関する報告を精査すること。
- 安全保障理事かに報告する義務があると思われる、南ローデシアの貿易に関する情報(上記第3パラグラフ d に含まれる禁止項目の例外となる商品・生産品に関する情報を含む)並びに本決議において決定された措置を回避しようとするあらゆる国籍・領土内の活動に関する情報を国際連合加盟国及び特設機関から収集すること。
- イギリスに対し、宗主国として委員会に対し最大限の支援を行うこと並びに本決議及び決議第232号(1966)において定められた措置が効果的に作動するために受け取る情報を委員会に提供することを要請する。
- 国際連合のあらゆる加盟国・特設機関に対し、本決議遂行のために委員会が必要とする情報を提供することを要請する。
- 事態の進展に伴いさらなる適切な行動をとるためにこの問題を議題として扱うことを決定する。
安保理決議第277号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1970年3月15日
- 第1535回会合
- 賛成14,反対0,棄権1(スペイン)
決議内容
安全保障理事会は、1965年11月12日付決議第216号・1965年11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号・1966年12月16日付決議第232号・1968年5月29日付決議第253号を再確認し、現在の決議は以下の決議を破棄するのではなく拡張し、決議第217号(1965)・第232号(1966)・第253号(1968)で示された措置は、その決議の履行が加盟国により主導されたことも含め、有効であることを再確認し、安全保障理事会決議第253号(1968)に従い設置された委員会報告に留意し、以下の事柄に深い懸念をもって留意し、
- 南ローデシアにおける反乱を終結させるための措置が失敗したこと。
- 安全保障理事会決議第232号(1966)・第253号(1968)及び国際連合憲章第25条に反して、いくつかの国家が同国の違法体制との交易を防止することに失敗したこと。
- 南アフリカ共和国政府・ポルトガル政府が南ローデシアの違法体制への支援を継続しているために安全保障理事会により決定した措置の効果が弱められていること。
- 1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)に違反してアフリカ民衆を制圧することを目的として、共和制を確立すると称して導入された措置を含む違法体制により導入された措置の結果として同国の情勢が悪化していること。
同国民衆の、総会決議第1514号(XV)の目的を遵守し、国際連合憲章に設定されている権利の享受を保障するための闘争の正当性を認識し、同国の現在の情勢は国際平和と安全に対する脅威であるとの決定を再確認し、国際連合憲章第7章の下に行動し、
- 南ローデシアの違法体制による領土内の共和制の状態に関する違法な宣言を非難する。
- 加盟国はこの違法体制を承認したり、これに支援を与えたりしないことを決定する。
- 加盟国に対し、南ローデシアの違法体制の職員及び機関によるいかなる行為も、司法確知を含み各国の対応する機関による承認を与えないことを保証するための適切な措置を国家水準で講じることを要請する。
- 国際連合憲章及び国際連合総会決議第1514号(XV)に従い、ジンバブエ民衆が民族自決と独立の権利を行使できるようにするイギリス政府の第一の責任を再確認し、同国政府に対し責務の遂行を要請する。
- 南ローデシア民主の基本的自由と権利を蹂躙する逮捕・拘置・裁判・刑の執行を含むあらゆる政治的弾圧を非難する。
- 関連する国際連合決議に違反し南ローデシアの違法体制と政治的・経済的・軍事的その他の関係を維持している南アフリカ・ポルトガル両国政府を非難する。
- 南ローデシア領土内からの南アフリカ警察・武装要員の即時撤退を要請する。
- 加盟国に対し、安全保障理事会決議第232号(1966)・第253号(1968)による決定及び有効なあらゆる条項に従い、各国の国民・組織・企業その他自国籍の機関による脱法行為を防止するためにさらに厳しい措置を講じることを要請する。
- 国際連合憲章第41条に従い、反乱を終結させる目的で、加盟国は以下のことを実施することを決定する。
- 南ローデシア違法体制とのあらゆる外交・領事・通商・軍事その他の関係を即時に断絶し、領土内における代表権を終結させること。
- 南ローデシアへの、または同国からの既存の輸送手段を即時に遮断すること。
- 宗主国としてのイギリス政府に対し、外交・領事・通商その他に関する南ローデシアにおけるまたは同国との代表権に基づく既存の協定を撤廃することを要請する。
- 加盟国に対し、南ローデシア情勢に対処するにあたり、条項で定められていない行動も含め、国際連合憲章第41条の下での更なるあらゆる可能な行動をとることを要請する。
- 加盟国に対し南ローデシア違法体制が国際連合の専門機関への参加を停止させる適切な措置を講じることを要請する。
- 国際機関及び地域機関の加盟国に対し南ローデシア違法体制の参加を停止し、各機関への加盟要請を拒絶することを要請する。
- 加盟国に対し、南ローデシア民衆が自由と独立を獲得するための合法的な闘争への道徳的・物質的支援を増強することを要請する。
- 専門機関その他関連する国際機関に対し、アフリカ統一機構と協議し、南ローデシアからの難民及び南ローデシア違法体制による圧制に影響を受けている人々を支援することを要請する。
- 加盟国・国際連合・専門機関その他国際連合の国際機関に対し、この問題について安全保障理事会決定の履行に際し直面する経済問題に対処する支援の観点から優先事項としてザンビアへの支援増強へ緊急の努力を行うことを要請する。
- 加盟国、特に国際平和と安全の維持に関する国際連合憲章の下での第一の責任を持つ国家に対し現在の決議において要請された措置の効果的履行を支援することを要請する。
- 国際連合憲章第2条に記された原則に従い、国際連合非加盟国に対し現在の決議に従って行動することを要請する。
- 加盟国に対し現在の決議の履行状況に関して事務総長に対し1970年6月1日までに報告することを要請する。
- 事務総長に対し現在の決議の履行状況に関して報告を行い、最初の報告は1970年7月1日以前に亭主るすることを要請する。
- 安全保障理事会暫定手続き規則第28に従い、決議第253号(1968)により設置された委員会は以下の任務を委任されることを決定する。
- 現在の決議の履行状況に関し事務総長により提出される報告を精査すること。
- 安全保障理事会への報告の義務を果たすために必要と思われ、現在の決議履行に関連する情報を加盟国に提供を要請すること。
- 南ローデシア違法体制への制裁に関する安全保障理事会決定をより効果的に遂行するために加盟国がとるべき措置を検討し安全保障理事会に勧告すること。
- 宗主国としてのイギリスに対し、委員会へ最大限の支援を継続すること及び委員会に現在の決議・第232号(1966)・第253号(1968)が想定している措置が有効となるための情報を提供することを要請する。
- 加盟国及び専門機関に対し現在の決議の履行のために委員会へ情報を提供することを要請する。
- 事態の進展に伴いさらなる適切な行動をとるためにこの問題を議題として扱うことを決定する。
安保理決議第288号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1968年11月17日
- 第1557回会合
- 全会一致
決議内容
安全保障理事会は、1965年11月12日付決議第216号・1965年11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号・1966年12月16日付決議第232号・1968年5月29日付決議第253号・1970年3月18日付決議第277号を再確認し、国際連合憲章第25条の下での義務にもかかわらず、いくつかの国家が決議第232号・第253号・第277号の条項を遵守しないことに深く懸念し、南ローデシア民衆が民族自立と独立を達成できるようにし、特に違法な独立宣言を撤回させることに対する、イギリス政府の第一の責任を再確認し、安全保障理事会決議第253号(1968)に基づき設置された委員会の第3回報告に留意し、国際連合憲章第7章の下で、同国に関する過去の安全保障理事会決議及び決定に従い行動し、
- 南ローデシアの違法な独立宣言への非難を再確認する。
- 宗主国としてのイギリス政府に対し、その責務を果たすにあたり、南ローデシアにおける反乱を終結させ、同国民衆が国際連合憲章において設定された権利を享受し、1960年12月14日付総会決議第1514号(XV)の目的に適うようにするためにあらゆる必要な措置を講じることを要請する。
- 同国に対する現在の制裁は有効であることを決定する。
- あらゆる国家に対し、国際連合憲章第25条の下における義務に従い、同国に関するあらゆる安全保障理事会決議を全面的に遵守することを要請し、違法な体制に対する道義的・政治的・経済的支援を提供する国家の態度を非難する。
- さらにあらゆる国家に対し、安全保障理事会の目的に従い、同国の違法な体制に対しいかなる承認も与えないことを要請する。
- この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。
安保理決議第314号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1972年2月28日
- 第1645回会合
- 賛成13,反対0,棄権2(イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、南ローデシアに関する最近の進展を考慮し、1965年11月12日付決議第216号・1965年11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号・1966年12月16日付決議第232号・1968年5月29日付決議第253号・1970年3月18日付決議第277号・1970年11月17日付決議第288号を再確認し、国際連合憲章第25条の下での義務にもかかわらず、いくつかの国家が決議第253号・第277号の条項を遵守しないことに深く懸念し、安全保障理事会決議第253号(1968)に基づき設置された委員会の第4回報告及び1971年12月3日付の暫定報告に留意し、国際連合憲章第7章の下で、同国に関する過去の安全保障理事会決議及び決定に従い行動し、
- 南ローデシアに対する現在の制裁は決議第253号が完全に達成されるまで継続されることを再確認する。
- あらゆる国家に対し、国際連合憲章第25条及び第2条第6パラグラフの下における義務に従い、同国に関するあらゆる安全保障理事会決議を全面的に遵守することを要請し、違法な体制に対する道義的・政治的・経済的支援を提供する国家の態度を非難する。
- 直接的にであれ、間接的にであれ、クロム鉱石を含む決議第253号において導入された義務の範囲に入るいかなる商品の同国からの輸入を許可するための法の可決・措置をとることを非難する。
- あらゆる国家に対し、クロム鉱石を含む決議第253号において導入された義務の範囲に入るいかなる商品の同国からの輸入を許可または促進する措置を自制することを要請する。
- 決議第253号の条項を履行する際の警戒増強の必要性に関する注意を喚起し、それに伴い、制裁の全面的履行を保証するためのさらなる効果的な措置を講じることを要請する。
- 決議第253号に従い設置された委員会に対し、緊急の問題として、制裁の履行を保証するための措置を検討し、遅くとも4月15日までにこの観点から委員会が活動の効果を保証するために採るべき他の措置に関する示唆を含む報告を安全保障理事会に提出することを要請する。
- 事務総長に対し、委員会がその任務遂行にあたってあらゆる適切な支援を提供することを要請する。
安保理決議第318号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1972年7月28日
- 第1655回会合
- 賛成14,反対0,棄権1(アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、1968年5月29日付安全保障理事会決議第253号に従い設置された委員会に活動の効果を保証するために採るべき他の措置に関する示唆を含む報告を提出することを要請した1972年2月28日付決議第314号を想起し、決議第253号(1968)に従い設置された委員会の特別報告を検討し、関連する安全保障理事会決議の履行を保証するために安全保障理事会により設置された機構の強化の必要性に留意し、さらに、安全保障理事会の過去の決議において言及したように、南ローデシアに対する現在の制裁は決議第253号(1968)が完全に達成されるまで継続されることを想起し、いくつかの国家が国際連合憲章第25条に反して決議第253号(1968)の条項を遵守しないことに深く懸念し、
- 南ローデシア民衆の民族自決と独立に対する不可分の権利を再確認する。
- 国際連合憲章において設定され、1960年12月14日付総会決議1514号(XV)の目的に適っている南ローデシア民衆がその権利の享受のために闘争する正当性を認識する。
- 決議第253号(1968)に従い設置された委員会の特別報告に謝意をもって留意する。
- 同特別報告セクションIIIに含まれる勧告及び示唆を承認する。
- 同国と経済的その他の関係を継続するあらゆる国家に対し、その関係の即時終結を要請する。
- あらゆる加盟国に対し、安全保障理事会決議第253号(1968)・1970年3月18日付第277号(1970)・第314号(1972)を全面的に履行するためにその義務を綿密に遂行することを要請する。
- 安全保障理事会決議第253号(1968)・第277号(1970)・第314号(1972)の条項に違反するあらゆる行為を非難する。
- あらゆる国家に対し、制裁の効果的履行に際し安全保障理事会に全面的に協力すること並びにその任務の遂行にあたり必要な支援を安全保障理事会に提供することを要請する。
- 再生の履行に関するあらゆる事態における警戒増強の必要性を喚起し、それに伴い、決議第253号(1968)・第277号(1970)・第314号(1972)のあらゆる条項の全面的な履行を保証するために、必要な立法措置及びこれに付随する行動、また必要に応じてさらなる効果的な措置を講じることを要請する。
- 事務総長に対し、南ローデシア問題に関し、その責任を果たすために、決議第253号(1968)に基づき設置された安全保障理事会委員会へあらゆる適切な支援を提供することを要請する。
安保理決議第320号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1972年9月29日
- 第1666回会合
- 賛成13,反対0,棄権2(イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、あらゆる国家にその履行と、その領土内での内乱を終結させる目的で安全保障理事会により決定された南ローデシアに対する効果的な経済的・政治的・その他の制裁を実施することを要請された1968年5月29日付決議第253号及び後続の決議を想起し、諸国の協力と義務並びに制裁の綿密な監視と厳密な履行を保証するために必要な措置に関する1972年2月28日付決議第314号・1972年7月28日付決議第318号に留意し、国際連合憲章第25条の下での義務にもかかわらず決議第253号の条項に非公然または公然に違反する諸国があることを深く懸念し、そのような違反が引き起こす制裁の効果の低下及び、広い意味では、安全保障理事会の権威の失墜の影響に深刻に懸念し、南ローデシアからのクロム及びその他の鉱石の輸入を承認したとのアメリカ報告を深く懸念し、南アフリカ及びポルトガルが南ローデシアに対する制裁の監視及び履行に際し国際連合との協力を拒否したことを非難し、
- 南ローデシアに対する現在の制裁は決議第253号が完全に達成されるまで継続されることを再確認する。
- あらゆる国家に対し、国際連合憲章第25条及び第2条第6パラグラフに従い、南ローデシアに対する制裁を定めた安全保障理事会決議を全面的に履行することを要請する。
- アメリカアメリカに対し制裁の効果的履行に際し国際連合に全面的に協力することを要請する。
- 南ローデシア問題に関し決議第253号(1968)に従い設置された安全保障理事会委員会に対し、緊急の問題として、南アフリカ及びポルトガルが南ローデシアの違法な体制に対する制裁について公然かつ継続的に決議第253号に違反していることから、とるべき行動を検討し、遅くとも1973年1月31日までに報告することを要請する。
- さらに同委員会に対し、南ローデシアに対する制裁の範囲の拡大と効果的な促進について安全保障理事会第1663回会合及び第 1666回会合においてなされたあらゆる示唆及び勧告について、遅くとも1973年1月31日までに安全保障理事会に対し報告を提出することを要請する。
安保理決議第326号
概要
南アフリカを非難
- 1973年2月2日
- 第1691回会合
- 賛成13,反対0,棄権2(イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、1973年1月24日付国際連合宛ザンビア常任代表書簡(S/10865)に留意し、ソールズベリー(Salisbury)における非合法体制によるザンビアに対する最近の挑発行為に関するザンビア常任代表による声明に傾聴し、南ローデシアの非合法体制が関与したザンビアの安全及び経済に対する挑発及び侵略行為により生み出された情勢に深く懸念し、国際連合憲章において設定され、1960年12月14日付総会決議1514号(XV)の目的に適っている南ローデシア民衆の民族自決と独立に対する不可分の権利及びその権利の享受のために闘争する正当性を再確認し、南ローデシア情勢は国際平和と安全に対する脅威であると見なした1966年12月16日付決議第232号を想起し、非合法体制によるザンビアに対する最近の挑発及び侵略行為は情勢を悪化させていることを認識し、非合法体制を終結させるために安全保障理事会で承認した措置が失敗したことを深く懸念し、制裁は包括的・強制的かつ効果的に監督されない限り、またその措置は違反した国家にも適用されない限り終結しないことを確信し、1970年3月18日付安全保障理事会回決議第277号に反した南ローデシアにおける継続的な非合法なプレゼンス及び南アフリカの意図的な軍事介入並びにザンビア及びその他の近隣アフリカ諸国の主権と領土保全を脅かす南アフリカ武装軍による展開に対し深く懸念し、南ローデシアにおける非合法体制及びザンビアへの共謀者の侵略行為による人命の損失と財産への被害に深く驚き悲嘆し、関連する国際連合決議に従い、南ローデシアの植民地に対するイギリスの第一の責任を再確認し、
- 南アフリカの人種差別体制に共謀した非合法体制によるザンビアに対する経済封鎖・脅迫・軍事的脅威を含むあらゆる挑発及び嫌がらせ行為を非難する。
- 南ローデシア民衆の基本的自由及び権利を侵害するあらゆる政治的弾圧、特に最近の集団の処罰措置を非難する。
- イギリス政府に対し、南ローデシア及び南アフリカの非合法かつ人種差別的体制によるそれらの行為を終結させるためのあらゆる効果的な措置を講じることを要請する。
- 南ローデシアにおける反乱を終結させるために採られた措置に遺憾の意を表明する。
- 決議第277号に反した南ローデシアにおける南アフリカ軍部隊の継続的なプレゼンスを非難する。
- 南アフリカ武装軍の南ローデシア及びザンビア国境地帯からの即時かつ全面的撤退を要請する。
- 宗主国としてのイギリス政府に対し、現在の決議第6パラグラフの効果的履行を保証することを要請する。
- 南ローデシアに関する決議第253号(1968)に従い設置された安全保障理事会委員会に対し、南ローデシアにおける最近の進展を考慮しつつ1972年9月29日付決議第320号の下で作成される報告の準備を迅速化する ことを要請する。
- 理事国との協議の上、議長より任命される安全保障理事会の4理事国からなる特別ミッションを派遣することを決定し、同ミッションに対し遅くとも1973年3月1日までに報告書を作成することを要請する。
- ザンビア・イギリス・南アフリカ政府に対し、そのミッションの任務の遂行に必要な協力と支援を行うことを要請する。
- この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。
安保理決議第327号
概要
南ローデシア制裁によるザンビアへの影響を評価するミッションを設置
- 1973年2月2日
- 第1691回会合
- 賛成14,反対0,棄権1(ソビエト)
決議内容
安全保障理事会は、国際連合に対するザンビア常任代表の声明に傾聴し、南ローデシア問題に関する決議、特に南ローデシア情勢は国際平和と安定を脅かすと見なした1966年12月16日付決議第232号を想起し、さらに南ローデシアに対する義務的制裁を課した1968年5月29日付決議第253号・1970年3月18日付決議第277号、特に安全保障理事会の決定実行にあたり影響を受ける特別な経済的問題の観点からザンビアへの国際社会からの支援拡大の要請に関連する条項を想起し、安全保障理事会の決定に従い、経済制裁を厳密に監視し、南ローデシアとのあらゆる取引・通信を即時に断絶するとのザンビア政府の決定を考慮し、ザンビア政府によるそのような決定は経済的な相当な苦境を招くことを認識し、
- 安全保障理事会決定に従い南ローデシアとのあらゆる経済的・通商関係を断絶するとの決定に関しザンビア政府を賞賛する。
- 安全保障理事会決定の実行の結果としてザンビアが直面する経済的苦境を考慮する。
- 6名の国際連合専門家の支援の下、ザンビアにおける道路・鉄道・空・海による通常の交通の流れを維持するためのニーズを評価する、決議第326号(1973)第9パラグラフにおいて言及された安全保障理事会の4理事国からなる特別ミッションに委託することを決定する。
- さらに近隣諸国に対し、特別ミッションの任務遂行にあたり協力を要請する。
- 特別ミッションに対し、遅くとも1973年3月1日までに安全保障理事会に報告を提出することを要請する。
安保理決議第328号
概要
南ローデシアからの軍撤退を南アフリカへ再度要請
- 1973年3月10日
- 第1694回会合
- 賛成13,反対0,棄権2(イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、1973年2月2日付決議第326号の下に設立された安全保障理事会特別ミッション報告(S/10896 and Corr.1 and Add.1)を謝意をもって検討し、さらに国際連合に対するザンビア常任代表声明に傾聴し、1970年3月18日付決議第277号・第326号を想起し、南ローデシア情勢は国際平和と安全に対する脅威であることを再確認し、南アフリカ体制が決議第277号(1970)・第326号(1973)に含まれる、南ローデシアからの軍の撤退要請に応えることを一貫して拒否していることを深く懸念し、この事態は安全保障理事会の権威に対する重大な挑戦であることを確認し、宗主国としてイギリス政府に対し、人種差別的な非合法少数体制を終結させ、多数決の原則を基本にしたジンバブエ民衆への効果的な権力の委譲を行う第一の責任があることに留意し、国際連合憲章において設定され、1960年12月14日付総会決議1514号(XV)の目的に適っている南ローデシア民衆の民族自決と独立に対する不可分の権利及びその権利の享受のために闘争する正当性を再確認し、
- 決議第326号の下に設立された安全保障理事会特別ミッションの評価と結論を承認する。
- 南ローデシアの非合法体制が関与する最近の挑発的かつ侵略的行為により緊張状態が継続していることを確認する。
- この深刻な状態に対する唯一の効果的な解決策は、総会決議第1514号(XV)に従いジンバブエ民衆による民族自決と独立の権利の発動にのみあることを宣言する。
- 南アフリカの人種差別的体制が南ローデシアから軍を撤退することを一貫して拒否していることを強く非難する。
- 南アフリカ軍を南ローデシア及びザンビア国境から撤退することを繰り返し要請する。
- 南ローデシア問題に関し決議第253号(1968)に従い設立された安全保障理事会委員会に対し、南ローデシアに対する制裁の範囲拡大と効果向上に関するあらゆる勧告及び示唆を考慮し、1972年9月29日付安全保障理事会決議第320号の下でなされた報告の準備を要請する。
- あらゆる政府に対し、その司法権の及ぶ個人及び組織に対し南ローデシアに対する制裁政策を全面的に遵守させるよう厳格な措置を講じることを要請し、あらゆる政府に対し南ローデシアの人種差別的少数体制を全面的に非合法なものとして扱うことを要請する。
- 宗主国としてイギリス政府に対し、ジンバブエ民衆の純粋な代表が領土の将来に関する解決策を検討できるよう国民憲法会議を可及的速やかに召集することを要請する。
- イギリス政府に対し、ジンバブエ民衆が民族自決及び独立の権利を自由かつ全面的に行使できるよう、以下の項目を含むあらゆる措置を講じることを要請する。
- 全ての政治的拘留者・抑留者・行動制限者の釈放
- あらゆる抑圧的・差別的立法の撤廃
- 政治活動に対する制限の解除並びに全面的な民主的自由と政治的権利の平等の確立
- 将来の進展を視野に入れ、さらなる行動を検討するために再度会合を持つことを決定する。
安保理決議第329号
概要
南ローデシア制裁履行のためザンビアへの支援を要請
- 1973年3月10日
- 第1694回会合
- 全会一致
決議内容
安全保障理事会は、優先事項としてザンビアへの支援を要請する1968年5月29日付決議第253号を想起し、さらに1970年3月18日付決議第277号及び当該地域の情勢と同国における必要を評価するための特別ミッションを派遣することを定めた1973年2月2日付決議第326号・第327号を想起し、特別ミッション報告(S/10896 and Corr.1 and Add.1)を検討し、ザンビア常任代表の声明に傾聴し、南方ルートからの通商を困難にするザンビアの行動派、南ローデシアの非合法体制に対する制裁に関する安全保障理事会決定を強化することを確認し、
- 南ローデシアにおいて反乱軍が鎮圧され、多数決原理が確立されるまで通商用の南方ルート使用を禁止することを決定したザンビア政府を賞賛する。
- 特別ミッション報告及びその添付資料において指摘されたザンビアにおける緊急の経済的必要に留意する。
- 決議第253号(1968)・第277号(1970)及び特別ミッションの勧告に従い、ザンビアが正常な物流を確保し、制裁政策を全面的に履行することができるよう、あらゆる国家に対し、ザンビアに対する即時の財政的・技術的・物質的支援を要請する。
- 国際連合及び関連する機関・プログラム、特に国際連合貿易開発会議・国際連合工業開発機構・国際連合開発計画、特別機関である国際労働機関・国際連合食糧農業機関・国際連合教育科学文化機関・世界保健機関・国際民間航空機関・万国郵便連合・国際電気通信連合・世界気象機関・政府間海事協議機関に対し、特別ミッション報告及びその添付資料において指摘された分野においてザンビアを支援することを要請する。
- 事務総長に対し、適切な国際連合システムの機関と協力の上、南ローデシアの人種差別体制からの経済的独立政策を可能とするため、即効性のあるザンビアへのあらゆる形態の財政的・技術的・物質的支援を調整することを要請する。
- 経済社会理事会に対し、現在の決議において想定するザンビアへの経済支援問題について定期的に検討することを要請する。
安保理決議第333号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1973年5月22日
- 第1716回会合
- 賛成12,反対0,棄権3(フランス・イギリス・アメリカ)
決議内容
安全保障理事会は、1972年9月29日付決議第320号・1973年3月10日付決議第327号を想起し、安全保障理事会及び総会において作成された措置は未だ南ローデシアの非合法体制を終結させるに至っていないことに留意し、1966年12月16日付決議第232号・1968年5月29日付決議第253号・1970年5月18日付決議第277号及び国際連合憲章第25条に違反する国家が南ローデシアの非合法体制との交易を防止することを阻んでいることに深い懸念を繰り返し強調し、国際連合憲章に明らかに違反している南ローデシアに対する制裁の効果的な監視と履行に際し、南アフリカ及びポルトガルが国際連合と協力することを一貫して拒否していることを非難し、決議第253号(1968)に従い設置された委員会第2回特別報告(S/10920 and Corr.1)を検討し、植民地独立付与宣言(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)履行に関する状況についての4月27日付特別委員会委員長書簡に留意し、
- 決議第253号(1968)に従い設置された委員会第2回特別報告第10から第22パラグラフに含まれる勧告及び示唆を承認する。
- 委員会・政府、必要に応じて事務総長に対し、上記において参照された勧告及び示唆を履行するための緊急措置を講じることを要請する。
- 南ローデシアから鉱物その他生産物の輸入を認められている国家に対し、その直ちに停止を要請する。
- 各国に対し、以下の制裁の違反に関与した個人または法人に厳しい罰を科す法案を直ちに成立させ執行することを要請する。
- 南ローデシアからの商品の輸入
- 南ローデシアへの商品の輸出
- 南ローデシアからの及び南ローデシアへの商品輸送設備の提供
- 南ローデシアが他国からまたは他国から南ローデシアへ物品または役務を購入または送ることが可能となるような取引の実施または支援
- 南ローデシアへの物品・部品の再輸出を行っている、または南ローデシア起源のクライアントから受領していると判明した後の南アフリカ・アンゴラ・モザンビーク・ギニア(ビサウ)・ナミビアのクライアントとの商売の継続
- 各国に対し、南アフリカ及びポルトガルと交易する際には、法的に有効な方法で、南ローデシア起源の商品を扱わないことを購買契約に条項として盛り込むことを要請する。同様に販売契約の場合も南ローデシアへの再販売・再輸出を禁止する条項を盛り込むことを要請する。
- 各国に対し、監督下の保険会社に南ローデシアからの及び南ローデシアへの航空便やこれらに個人または貨物を扱うことを禁止する法案を可決することを要請する。
- 各国に対し、全ての海事保険契約に南ローデシア起源の商品及び南ローデシア向けの商品はその契約の対象外であることを保証するための適切な法的措置を講じることを要請する。
- 各国に対し、決議第253号(1968)に従い設置された委員会にクロム・アスベスト・ニッケル・銑鉄・タバコ・食肉・砂糖に関する現在の供給源及びその量を、制裁適用前に南ローデシアから確保していた商品の量とともに報告することを要請する。
安保理決議第386号
概要
モザンビークの決定を賞賛
- 1976年3月17日
- 第1892回会合
- 全会一致
決議内容
安全保障理事会は、1976年3月3日付モザンビーク人民共和国大統領声明に留意し、モザンビーク人民共和国外相声明に傾聴し、モザンビーク人民共和国の安全と領土保全に対する南ローデシアの違法少数体制の関与した挑発的かつ攻撃的行為により引き起こされた情勢を深く懸念し、国際連合憲章において設定され、1960年12月14日付総会決議1514号(XV)の目的に適っている南ローデシア(ジンバブエ)民衆の民族自決と独立に対する不可分の権利及びその権利の享受のために闘争する正当性を再確認し、南ローデシアに対する制裁を導入した1968年5月29日付決議第253号を想起し、さらに1970年3月18日付決議第277号・1972年7月28日付決議第318号を想起し、安全保障理事会の決定に従い、経済制裁を厳格に遵守し、南ローデシアとのあらゆる通商・通信を直ちに断絶するとのモザンビーク政府の決定に謝意をもって留意し、この決定は国際連合憲章の原則及び目的に従い南ローデシアにおける国際連合の目的の実現に重大な貢献をすることを考慮し、モザンビーク政府の行動は決議第253号に適っていることを認識し、国際連合憲章第49条・第50条の条項に留意し、
- モザンビーク政府が南ローデシアとのあらゆる経済・通商関係を断絶する決定を下したことを賞賛する。
- 南ローデシアの違法少数体制によるモザンビーク人民共和国に対する、軍事的侵略を含む、あらゆる挑発的かつ攻撃的行為を非難する。
- モザンビーク外相により指摘された、決議第253号の履行により生じるモザンビークの緊急かつ特別な経済的必要に留意する。
- あらゆる国家に対し、モザンビークが通常の経済開発計画を実行し、制裁制度を全面的に履行するための能力を拡大できるように、同国に緊急の財政的・技術的・物質的支援を提供することを要請する。
- 国際連合及びその機関・プログラム、特に経済社会理事会・国際連合開発計画・世界食糧計画・世界銀行・国際通貨基金及びあらゆる国際連合特別機関に対し、現在の経済情勢においてモザンビークを支援し、現在の決議を遂行するためにモザンビークに対する経済支援の問題を提起的に検討することを要請する。
- 事務総長に対し、適切な国際連合機関と協力し、南ローデシアの人種差別的体制に対する経済制裁の適用により生じる経済的困難に打ち勝つことが出来るよう、モザンビークに対し即効性のある、あらゆる形態の財政的・技術的・物質的支援を組織化することを要請する。
安保理決議第388号
概要
南ローデシアへの制裁強化
- 1976年4月6日
- 第1907回会合
- 全会一致
決議内容
安全保障理事会は、1965年11月12日付決議第216号・11月20日付決議第217号・1966年4月9日付決議第221号・12月16日付決議第232号・1968年5月29日付決議第253号・1970年3月18日付決議第277号を再確認し、これらの決議において導入された措置は、それらに従って加盟国が導入した措置同様継続して有効であることを再確認し、1975年12月15日付特別報告において南ローデシア問題に関して決議第253号(1968)に従い設置された安全保障理事会委員会によりなされた勧告に留意し、南ローデシアの現在の情勢は継続して国際平和と安全に対する脅威であることを再確認し、国際連合検証第7章の下で行動し、
- あらゆる加盟国は、その国民及び領土内にいる者が以下の事柄に関与させないよう適切な措置を講じることを決定する。
- 安全保障理事会決議第253号に違反して本決議採択後以降に南ローデシアから輸出されたいかなる商品・製品で、輸出されると認識しているまたはそのように信じるに足る理由があるもの。
- 決議第253号に違反して本決議採択後以降に南ローデシアに輸入される、あるいはそのように信じるに足る理由のある商品・製品。
- 決議第253号に違反した、南ローデシア国内の商業・工業・公的企業の商品・製品・財産。
- あらゆる加盟国は、その国民及び領土内にいる者が南ローデシアの商業・工業・公的企業から商号を付与されないこと、またはそれらの企業といかなる製品・商品・役務の販売・提供に関連して商号・商標・登録済みデザインを含むフランチャイズ協定を結ばないよう適切な措置を講じることを決定する。
- 国際連合加盟国でない国に対し、国際連合憲章第2条に制定された原則に基づき、現在の決議の条項に従い行動することを要請する。